権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問6-B

(同上の設例において)共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。判例上、共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、全員の合意によりこれを全部又は一部解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 判例(遺産分割協議の合意解除)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問6)

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