権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問5-D

(同上の判決文の事案において)本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。

解説

○ 正しい

本人が無権代理人を相続した場合(逆のパターン)でも、当該無権代理行為は相続により当然に有効となるものではなく、本人はなお追認拒絶をすることができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法第113条・第117条(無権代理、本人による無権代理人の相続)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問5)

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