(同上の判決文の事案において)本人が追認拒絶をした後に無権代理人が本人を相続した場合と、本人が追認拒絶をする前に無権代理人が本人を相続した場合とで、法律効果は同じである。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。追認拒絶後に無権代理人が本人を相続した場合は無効が確定したまま(判決文の趣旨)だが、追認拒絶前に無権代理人が本人を相続した場合は、判例上、無権代理人が本人の地位を承継することで信義則上自ら無効を主張することが許されず、当然に有効となるとされる。両者は法律効果が異なる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法第113条(無権代理)
- 判例(追認拒絶前の無権代理人による本人相続)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問5)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。