(同上の設例において)名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分(民法723条)を求めることができるほか、判例上、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法第723条(名誉毀損における原状回復)
- 判例(人格権に基づく差止請求、北方ジャーナル事件等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問4)
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