権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-C

(同上の設例において)第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。

解説

× 誤り

第三者が債務者を教唆して債務の履行を不能にさせた場合、判例上、当該第三者は債権者に対して不法行為責任(第三者による債権侵害)を負うことがある。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法第709条(不法行為による損害賠償)
  • 判例(第三者による債権侵害)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問4)

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