権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問4-B

(同上の設例において)被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。

解説

× 誤り

不法行為と同一の原因によって損害と同質性のある利益を受けた場合には、公平の見地から、その利益額を加害者の賠償すべき損害額から控除する(損益相殺)のが原則である。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 判例(損益相殺の一般原則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問4)

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