権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-D

(同上の設例において)AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧570条、瑕疵担保責任)に基づく出題。契約当事者以外が担保責任を負わない点は改正後も同様。

解説

× 誤り

瑕疵担保責任は売買契約の当事者である売主Aが負うものであり、契約当事者ではない媒介業者Cは瑕疵担保責任を負わない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第570条(瑕疵担保責任は売買契約の当事者たる売主が負う)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問3)

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