権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-C

(同上の設例において)Bが瑕疵を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、瑕疵を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧570条、瑕疵担保責任)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は契約不適合責任に再構成されている。

解説

× 誤り

瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、契約の解除ができるか否かにかかわらず行うことができる。解除できない場合に限られるものではない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第570条・第566条第1項(瑕疵担保責任、損害賠償請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問3)

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