(同上の設例において)建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵については、契約の目的を達成できるか否かにかかわらず、Bは瑕疵を理由に売買契約を解除することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧570条、瑕疵担保責任)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は契約不適合責任に再構成されている。
解説
× 誤り
瑕疵担保責任による契約の解除は、瑕疵により契約をした目的を達することができない場合に限り認められる。目的を達成できる場合には解除することはできない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法(旧)第570条・第566条第1項(瑕疵担保責任、契約の解除は目的達成不能の場合に限る)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問3)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。