権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問3-A

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り瑕疵担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在しており、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Bが当該瑕疵の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとしても、当該瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、BはAに対して瑕疵担保責任を追及することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧570条、瑕疵担保責任)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は契約不適合責任に再構成されている。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。売主が瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合、売主は担保責任の期間制限特約の利益を主張することができない。したがってBは、瑕疵の存在を知った時から1年以内であれば、Aに対して瑕疵担保責任を追及することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第572条(担保責任の期間制限に関する特約、瑕疵を知りながら告げなかった場合の効力)
  • 民法(旧)第570条・第566条(瑕疵担保責任)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問3)

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