(同上の設例において)Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧95条、錯誤=無効)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は「錯誤=取消し」に変更され、要件・効果が異なる。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。改正前民法(旧95条ただし書)では、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその意思表示の無効を主張することができない。
(法令基準日: 平成31年4月1日)
- 民法(旧)第95条ただし書(表意者の重過失による無効主張の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問2)
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