権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-C

(同上の設例において)Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失がなければ、Aは、Bから甲土地を買い受けたCに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は改正前民法(旧95条、錯誤=無効)に基づく出題。2020年4月1日施行の改正後は「錯誤=取消し」に変更され、要件・効果が異なる。

解説

○ 正しい

改正前民法(旧95条)の下では、要素の錯誤による意思表示は無効であり、表意者に重大な過失がなければ、表意者自らその無効を主張することができる。第三者Cに対しても、原則としてこの無効を主張し得る。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法(旧)第95条(錯誤による無効、表意者の重過失による主張制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問2)

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