権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問2-B

(同上の設例において)AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消す前に、Bの詐欺について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えていた場合、AはCに対して、甲土地の返還を請求することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 本問は平成31年4月1日時点の民法(2020年4月1日施行の債権法改正前)に基づく。改正前は「善意」のみが要件(改正後は「善意かつ無過失」に変更)。

解説

○ 正しい

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないが、悪意の第三者には対抗できる。したがってAは悪意のCに対して取消しの効果を主張し、甲土地の返還を請求することができる。
(法令基準日: 平成31年4月1日)

  • 民法第96条第3項(詐欺取消しの第三者対抗要件、善意の第三者保護)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和元年度試験・問2)

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