税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問47-D

(同上の設例において)複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。

解説

× 誤り

複数物件・複数取引態様が混在する広告では、各物件ごとに対応する取引態様が明確に分かるように表示しなければならない。まとめて下部に表示するだけでは不十分である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第1項(取引態様の明示義務)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問47)

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