(同上の設例において)限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
限定価格の定義自体は概ね正しいが、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で早期売却を前提として求められる価格は、限定価格ではなく「特定価格」の例である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準総論第5章(限定価格・特定価格の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問25)
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