(同上の設例において)鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
実際の鑑定評価に際しては、地域分析・個別分析により把握した市場の特性等を適切に反映した複数の手法を、可能な限り併用すべきとされている。「いずれか1つ選択して適用すべき」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準総論第8章(鑑定評価の手法の適用、複数手法の併用)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問25)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。