(同上の設例において)収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。
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解説
× 誤り
収益還元法は、賃貸用不動産や事業用不動産だけでなく、自用の不動産の評価にも適用すべきとされている。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準総論第7章第1節(収益還元法、自用不動産にも適用すべき)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問25)
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