税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問24-B

(同上の設例において)不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

解説

× 誤り

家屋の改築によりその価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなされ、不動産取得税が課される。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 地方税法第73条の2第3項(家屋の改築、家屋の取得とみなす)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問24)

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