(同上の設例において)この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
軽減措置の適用には、住宅用家屋証明書(市区町村長の証明書)を添付する必要があり、「税務署長」の証明書ではない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 租税特別措置法施行規則第25条(住宅用家屋証明書、市区町村長の証明)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問23)
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