税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-D

(同上の設例において)この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

解説

× 誤り

軽減措置の適用には、住宅用家屋証明書(市区町村長の証明書)を添付する必要があり、「税務署長」の証明書ではない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 租税特別措置法施行規則第25条(住宅用家屋証明書、市区町村長の証明)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問23)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →