税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-C

(同上の設例において)所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。

解説

× 誤り

耐火建築物の築年数要件は25年以内であり、この要件を満たせば、別途耐震基準適合証明書がなくても軽減措置の適用を受けることができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 租税特別措置法施行令第42条(築年数要件、耐火建築物は25年以内)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問23)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →