(同上の設例において)所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
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解説
× 誤り
耐火建築物の築年数要件は25年以内であり、この要件を満たせば、別途耐震基準適合証明書がなくても軽減措置の適用を受けることができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 租税特別措置法施行令第42条(築年数要件、耐火建築物は25年以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問23)
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