税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-B

(同上の設例において)この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。この軽減措置の対象となる取得原因は売買又は競落に限定されており、交換を原因として取得した住宅用家屋の所有権移転登記には適用されない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、取得原因の限定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問23)

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