(同上の設例において)雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農地に該当するか否かは、登記簿上の地目ではなく現況で判断される。現に耕作の用に供されていれば、登記簿上の地目が雑種地であっても農地に該当する。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 農地法第2条第1項(農地の定義、現況主義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問22)
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