(同上の設例において)法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農地所有適格法人の要件(所有権取得に必要)は、農地の「賃借」には適用されない。一般法人であっても、解除条件付貸借等の一定の要件を満たせば、耕作目的で農地を借り入れることができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 農地法第3条第3項(一般法人の農地賃借、解除条件付貸借)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問22)
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