(同上の設例において)土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
仮換地の指定の効力発生の日と、使用又は収益を開始することができる日とは、別に定めることができる。「同一の日として定めなければならない」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 土地区画整理法第99条第2項(仮換地の指定の効力発生日と使用収益開始日)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問21)
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