(同上の設例において)土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
この場合の建築等の制限に係る許可権者は「都道府県知事等」(一定の場合は市長)であり、「都道府県知事及び市町村長」の両方の許可を要するものではない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 土地区画整理法第76条第1項(事業計画等の公告後の建築行為等の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問21)
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