(同上の設例において)宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。切土の許可基準は、切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの、又は高さ2mを超える崖を生ずるものである。面積400㎡(500㎡以下)かつ高さ1m(2m以下)の崖を生ずる切土は、いずれの基準も満たさず、許可の対象とならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地造成等規制法施行令第3条(許可を要する宅地造成の規模)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問20)
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