法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-C

(同上の設例において)宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするための形質の変更はこれに該当しない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第2条第2号(宅地造成の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問20)

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