法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-B

(同上の設例において)宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

許可権者(都道府県知事)は、許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第3項(許可の条件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問20)

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