(同上の設例において)容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。
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解説
○ 正しい
壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、容積率算定上、前面道路の境界線又はその反対側の境界線を当該壁面線にあるものとみなす特例がある。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 建築基準法第52条第11項(壁面線の指定と容積率算定の特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問19)
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