(同上の設例において)都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
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解説
○ 正しい
都市計画区域の変更等により法3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、道路(いわゆる2項道路)とみなされる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 建築基準法第42条第2項(2項道路)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問19)
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