(同上の設例において)一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。敷地が複数の用途地域にまたがる場合、その敷地の用途規制は、敷地の過半が属する用途地域の制限に従う。本問では敷地面積の60%(過半)が第一種中高層住居専用地域にあるため、敷地全体に同地域の用途規制が適用され、大学は建築可能である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 建築基準法第91条(建築物の敷地が2以上の地域にわたる場合の措置、過半の属する地域の規定を適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問19)
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