法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-D

(同上の設例において)建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

解説

× 誤り

改正前は適合していたが改正後不適合となった建築物(既存不適格建築物)は、直ちに改正後の規定に適合させる義務はなく、その適用が猶予される。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 建築基準法第3条第2項(既存不適格建築物)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問18)

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