(同上の設例において)4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。2階以上の階にあるバルコニー等の周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 建築基準法施行令第126条第1項(屋上広場等の手すり壁等)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問18)
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