法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-B

(同上の設例において)防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

解説

× 誤り

10㎡以内の増改築で建築確認が不要となる特例は、防火地域及び準防火地域内には適用されない(防火地域内は10㎡以内でも確認が必要)。確認が必要な工事であれば完了検査も必要となる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 建築基準法第6条第2項ただし書(防火・準防火地域内は10㎡特例の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問18)

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