法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-D

(同上の設例において)準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。準都市計画区域の面積要件は3,000㎡以上であり、1,000㎡はこれ未満のため、農家住宅特例を検討するまでもなく、そもそも面積要件を満たさず許可は不要である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 都市計画法施行令第19条第1項(準都市計画区域の面積要件、3,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問17)

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