(同上の設例において)用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
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解説
○ 正しい
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告後は、都道府県知事の許可を受けなければ、予定建築物以外の建築物を新築することができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 都市計画法第42条第1項(開発許可を受けた土地における建築制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問17)
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