(同上の設例において)準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)は都市計画区域について定めるものであり、準都市計画区域には、そもそもこの区分を定めることができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 都市計画法第7条第1項(区域区分、都市計画区域について定める)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問16)
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