法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。

解説

× 誤り

市街化区域内の事後届出の面積要件は2,000㎡以上である。2,500㎡はこれを満たすため、Cは事後届出を行わなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件、市街化区域は2,000㎡以上)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問15)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →