(同上の設例において)宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化区域内の事後届出の面積要件は2,000㎡以上である。2,500㎡はこれを満たすため、Cは事後届出を行わなければならない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件、市街化区域は2,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問15)
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