(同上の設例において)指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
指定都市の区域外に所在する土地についての事後届出は、市町村の長を経由して都道府県知事に届け出る。「経由しないで直接」という記述は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項(事後届出、市町村長を経由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問15)
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