法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-B

(同上の設例において)乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

解説

× 誤り

土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出の適用が除外される。売主が乙県(地方公共団体)である本件は、この適用除外に該当し、届出は不要である。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第3号(当事者の一方又は双方が国等である場合の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問15)

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