(同上の設例において)住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
保険金の請求対象は「構造耐力上主要な部分」又は「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵によって生じた損害であり、構造耐力上主要な部分の瑕疵に限定されない。「のみ」という限定は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第7項(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の対象、構造耐力上主要な部分・雨水浸入防止部分の両方)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問45)
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