(同上の設例において)Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。一部の事務所を廃止したことにより弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合、保証協会が還付請求権者に対し一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、その返還を受けることができない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の11第4項(分担金の返還、公告後でなければ受けられない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問44)
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