宅建業法 問44-C

(同上の設例において)Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。

解説

× 誤り

社員の地位を失った場合、営業を継続するために供託すべき営業保証金の供託期限は「地位を失った日から2週間以内」であり、「1週間以内」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の15(社員の地位喪失後の営業保証金の供託、2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問44)

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