(同上の設例において)保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。保証協会は、社員の取引の相手方から苦情を受けたときは、その社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の5第2項(苦情の解決、社員への説明要求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問44)
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