(同上の設例において)宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
家賃収納代行業務は宅建業に関する取引ではないため、これにより生じた債権を有する者は営業保証金からの弁済を受ける権利を有しない。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第27条第1項(営業保証金の還付、宅建業に関する取引による債権に限る)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-15時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問43)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。