宅建業法 問42-C

(同上の設例において)宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。

解説

× 誤り

事務禁止処分を受けたときも、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。「提出しなくてよい」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第22条の2第7項(事務禁止処分時の宅建士証提出義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問42)

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