宅建業法 問42-B

(同上の設例において)甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。

解説

× 誤り

登録の移転は任意(「することができる」)であり、義務ではない。「登録を受けなければならない」は誤り。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転、任意規定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問42)

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