宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。 エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- 四つ
解説
正解は2(二つ、ア・エが違反する)。ア:手付金の分割払いによる契約締結の誘引は、手付貸与等による契約締結の誘引として禁止される(違反する)。イ:広告表示価格からの値引きの提案・実行自体は、宅建業法上禁止されていない(違反しない)。ウ:重要事項説明の前であれば、宅建士でない従業者が周辺環境等の一般的な説明(重要事項説明そのものではない)を行うこと自体は禁止されていない(違反しない)。エ:勧誘拒否の意思表示(再勧誘の禁止)があった場合、その勧誘方法(電話)だけでなく、同一の取引に関する勧誘全般について再度勧誘することが禁止される。電話をやめて訪問に切り替える行為も、実質的に拒否された勧誘の継続とみなされ違反する(違反する)。したがって違反するのはア・エの2つである。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第47条第3号(手付貸与等による契約締結の誘引の禁止)
- 同法第47条の2第3項・施行規則第16条の11第1号ニ(勧誘拒否後の再勧誘の禁止)
- 本問は個数問題(違反するものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問40)
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