宅建業法 問38

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解説

正解は1。完成物件、代金3,000万円の10分の1は300万円。手付金200万円受領後、中間金300万円を受領する場合、合計500万円は300万円を超えるため、その受領前に保全措置が必要である。肢2:未完成物件、代金2,500万円の5%は125万円。手付金150万円はこれを超えるため保全措置が必要(誤り)。肢3:指定保管機関との手付金等寄託契約による保全措置は、完成物件の場合のみ利用可能であり、未完成物件には適用されない(誤り)。肢4:保証委託契約に基づく保証契約の保証期間は「引渡しまでの期間」でなければならず、「建築工事の完了まで」ではない(誤り)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等保全措置、代金の5%超)
  • 同法第41条の2(完成物件の手付金等保全措置、代金の10分の1超)
  • 同法第41条第5項(指定保管機関による保全措置、完成物件限定)
  • 同法第41条第1項第2号(保証期間、引渡しまでの期間)
  • 本問は選択肢がいずれも独立した数値事例であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問38)

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