宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。 ✓
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
- 当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
解説
正解は1。完成物件、代金3,000万円の10分の1は300万円。手付金200万円受領後、中間金300万円を受領する場合、合計500万円は300万円を超えるため、その受領前に保全措置が必要である。肢2:未完成物件、代金2,500万円の5%は125万円。手付金150万円はこれを超えるため保全措置が必要(誤り)。肢3:指定保管機関との手付金等寄託契約による保全措置は、完成物件の場合のみ利用可能であり、未完成物件には適用されない(誤り)。肢4:保証委託契約に基づく保証契約の保証期間は「引渡しまでの期間」でなければならず、「建築工事の完了まで」ではない(誤り)。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第41条(未完成物件の手付金等保全措置、代金の5%超)
- 同法第41条の2(完成物件の手付金等保全措置、代金の10分の1超)
- 同法第41条第5項(指定保管機関による保全措置、完成物件限定)
- 同法第41条第1項第2号(保証期間、引渡しまでの期間)
- 本問は選択肢がいずれも独立した数値事例であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問38)
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