宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア AとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。 イ Cは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 ウ Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。 エ クーリング・オフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- なし
解説
正解は2(二つ、ア・イが正しい)。ア:クーリング・オフの効力発生は発信主義(書面を発した時に効力発生)であり、「到達させなければ解除できない」(到達主義)とする特約は、買主に不利な特約として無効である(正しい)。イ:媒介業者Bの事務所は「事務所等」に該当し、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象外となる。申込みをした場所(Bの事務所)が基準であり、その後別の場所で契約を締結しても解除できない(正しい)。ウ:買受けの申込みをした場所(Cの自宅)は「事務所等」に該当しない。クーリング・オフの告知がなければ期間は進行しないため、10日後にAの事務所(事務所等)で契約を締結したとしても、申込みをした場所を基準に判断する原則から、Cはクーリング・オフによる解除ができる(誤り、「解除はできない」は誤りの記述)。エ:クーリング・オフを告げる書面の記載事項に、媒介業者Bの商号・名称・住所・免許証番号までは含まれていない(誤り)。したがって正しいのはア・イの2つである。
(法令基準日: 平成30年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第2項(クーリング・オフの効力発生、発信主義)
- 同法施行規則第16条の5(事務所等、媒介業者の事務所での申込みは適用除外)
- 同法施行規則第16条の6(クーリング・オフの告知書面の記載事項)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成30年度試験・問37)
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